しんしょいんとくざい【信書隠匿罪】
他人の信書を隠す罪。刑法第263条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金か科料に処せられる。親告罪の一つ。
しんしょかいひざい【信書開披罪】
⇒信書開封罪
しんしょかいふうざい【信書開封罪】
封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。
しんしょてん【新書店】
新書1を売る店。古書店に対していう。→古書店
しんしょのひみつ【信書の秘密】
⇒通信の秘密
しんしょばん【新書判】
出版物の判型の一。B6判より少し小さく、縦176ミリ、横113ミリ。→判型2
しんしょびん【信書便】
はがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付加価値サービスなど特定の需要に応える特定信書便がある。 [補説]信書送達事業は、国が郵便事業として独占して行っていたが、平成15年(2003)の信書便法施行に伴い民間事業者の参入が可能となった。
しんしょびんほう【信書便法】
《「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称》国が独占的に行っていた信書送達事業を許可制として民間事業者が行えるようにした法律。平成15年(2003)施行。