はいじょそちめいれい【排除措置命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が違反行為を排除するために必要な措置を命じること。事業者は、取締役会で再発防止を決議し、従業員に周知徹底するなど、コンプライアンスの徹底が求められる。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合、事業者は命令の解除を求める審判を請求することができる。→排除命令
はいじょめいれい【排除命令】
《「それを取り除けという命令」の意》公正取引委員会が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。従わない場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。平成21年(2009)9月の消費者庁創設に伴い、景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁に移管され、「排除命令」は「措置命令」と名称が変更された。→排除措置命令
はいじょじょうたい【排除状態】
ある国や地域において、特定の伝染病の原因となる土着のウイルス株が存在せず、感染による地域的な循環が生じなくなった状態。日本では平成27年(2015)に麻疹が排除状態にあると認定された。
出典:青空文庫
・・・ら生ずる一切のものを排除することができたなら、彼等は、搾取される・・・ 小川未明「単純化は唯一の武器だ」
・・・かつて、排除と反抗は作家修行の第一歩であった。きびしい潔癖を有難・・・ 太宰治「一日の労苦」
・・・はこの選集から絶対に排除しなければならぬという御意見で、私と・・・ 太宰治「『井伏鱒二選集』後記」