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猶予期間。特に、特許出願前に発明内容を公表しても、新規性が失われていないとみなされる期間のこと。

[補説]特許を取得するには発明に新規性(出願時に公然と知られていないこと)がなければならないが、発明者が出願前に学会や刊行物に発表したことによって新規性が失われた場合などは、例外として特許を受けることができる。期間は国によって異なり、日本は6か月、米国は1年。日本では新規性喪失の例外として特許法第30条に規定されている。
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