[補説]以前の教育基本法では、「
教育は、
不当な
支配に服することなく、国民全体に対し
直接に
責任を負つて行われるべきものである。教育行政は、この
自覚のもとに、
教育の
目的を
遂行するに
必要な諸条件の整備確立を
目標として行われなければならない」(第10条)と定めていたが、
平成18年(2006)の
改正で、「
教育は、
不当な
支配に服することなく、この法律及び他の
法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との
適切な役割分担及び
相互の
協力の下、
公正かつ
適正に行われなければならない」(第16条)と
改訂された。