じんしんばいばいざい【人身売買罪】
人の自由を奪って身柄を売買する罪。刑法第226条の2が禁じる。成人を買った者は3か月以上5年以下の懲役に、未成年者を買った者は3か月以上7年以下の懲役に処せられる。また、売った者と、買った目的が営利・猥褻 (わいせつ) ・結婚・殺傷の者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。国外移送が目的の場合は、売買とも2年以上の有期懲役に処せられる。
じんしんほごほう【人身保護法】
基本的人権を保障する日本国憲法の精神に基づき、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判によって迅速かつ容易に回復させることを目的として制定された法律。昭和23年(1948)施行。
じんしんほごりつ【人身保護律】
1679年、英国議会が国王チャールズ2世の専制に対して、法によらない逮捕や裁判を禁じ、人権保護を確立するために制定した法律。
じんしんとりひき【人身取引】
人身売買と同義。売春・強制労働・臓器摘出といった搾取を目的として、暴力・脅迫・誘拐・詐欺などの手段を用いて人を連れ去り、売買すること。
じんしんばいばいきんしれい【人身売買禁止令】
⇒芸娼妓解放令 (げいしょうぎかいほうれい)
じんしんとりひきぎていしょ【人身取引議定書】
《「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」の略称》国際組織犯罪防止条約を捕捉する議定書の一つ。人身取引を防止するための国際的な法的枠組みの構築を目的とするもので、人身取引を犯罪とすることを締約国に義務付け、被害者の保護・送還、出入国管理に関する措置等について規定している。国際組織犯罪防止条約人身取引議定書。