こうしょくせんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こうしょくついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同27年のサンフランシスコ講和条約の発効に伴い、自然消滅。→教職追放
こうしょくせんきょ【公職選挙】
公職に就く者を選出する選挙。公職選挙法において定められた、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長を選出する選挙をさす。
出典:gooニュース
兵庫・丸尾牧県議を不起訴 公職選挙法違反容疑で書類送検
2023年4月の県議選に関連して、公職選挙法違反(選挙期日後のあいさつ行為の制限)の疑いで書類送検された丸尾牧県議(60)について、神戸地検は30日、不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。 公選法では選挙期日後に、当選または落選に関連して、有権者にあいさつするために祝賀会などを開くことを禁じている。
丸尾兵庫県議が不起訴処分に 公職選挙法違反で書類送検
2023年4月の兵庫県議選のあとに当選挨拶のための祝賀会を開いたとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検されていた丸尾牧県議(60)について、神戸地検は5月30日付で不起訴処分としました。理由は明らかにしていません。
【速報】兵庫・丸尾牧県議が不起訴 公職選挙法違反の疑いで書類送検 2023年の県議選後に祝賀会を開いた疑い
丸尾議員は16日、読売テレビの取材に対し、公職選挙法に違反する認識はなかったとした上で、「今後このようなことがないように見直していきます」とコメントしていました。 神戸地検は不起訴処分とした理由を明らかにしていません。
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