こうしょくせんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こうしょくついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同27年のサンフランシスコ講和条約の発効に伴い、自然消滅。→教職追放
こうしょくせんきょ【公職選挙】
公職に就く者を選出する選挙。公職選挙法において定められた、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長を選出する選挙をさす。
出典:gooニュース
公職選挙法違反略式起訴「衆議院議員選挙めぐり買収」長崎1区下条元県議陣営の事務局長《長崎》
10月に行われた衆議院議員選挙で、長崎1区から立候補した自民党の元県議 下条博文氏陣営の男が、選挙運動員に違法な報酬を渡す約束をしたとして、公職選挙法違反の罪で起訴されました。公職選挙法違反の罪で起訴されたのは、自民党の元県議の下条博文氏陣営関係者で、長崎市の団体職員白本浩衛被告 66歳です。
斎藤兵庫県知事 公職選挙法違反を否定
兵庫県の斎藤元彦知事は知事選の選挙活動でPR会社への報酬を巡り、公職選挙法違反の可能性が指摘されていることについて違法性を否定しました。
“公職選挙法違反疑惑”に斎藤元彦知事は違法性否定も「ポスターデザイン費用として約70万円を支払った」
総務省は、業者が報酬を受け、主体的に選挙活動に関わることは「公職選挙法に抵触する可能性がある」としていて、PR会社と斎藤知事の陣営の公選法違反の疑惑が指摘されています。斎藤知事は25日に取材に応じ、違法性はないと主張しました。兵庫県・斎藤元彦知事:あくまで斎藤・斎藤事務所が主体的にやっていたということです。
もっと調べる