労働組合の連合組織の中で、最下部の単位をなす組合。独自の規約・役員をもち、独立した活動をなす組合。単組 (たんそ) 。
出典:教えて!goo
民法672条 業務執行組合人は正当な理由がなければ辞任することがでない
業務執行組合人は正当な理由がなければ辞任することがでない。 なぜ、正当な理由がなければ辞任できないのですか?趣旨はなんですか?
保険組合から接骨院の診療照会というものが来たのですが
先月、主人が腕にひどい痛みがあり、初めて接骨院に行きました。 電気治療とマッサージをしてもらい、保険証を持ってなかったので 一旦全額払いました。数日後、保険証を持っていって...
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