しほうぎょうせい【司法行政】
司法を運営していくのに必要な事務的管理作用。裁判所の会計、裁判官その他の職員の任免など。司法権の自主独立を確保するため、最高裁判所を最上級機関として各裁判所が行う。
しほうけいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察
しほうけいさついん【司法警察員】
司法警察職員のうち、巡査部長以上の階級の者。
しほうけいさついんめんぜんちょうしょ【司法警察員面前調書】
司法警察員である巡査部長以上の警察官が記す調書。員面調書。三号書面。→検察官面前調書
しほうけいさつしょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分かれる。→特別司法警察職員 →一般司法警察職員
しほうけん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しほうけんしゅうじょ【司法研修所】
最高裁判所のもとに置かれ、裁判官・裁判所職員の研究・修養ならびに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う司法行政機関。
しほうこっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下の日本もこの形態をとっている。→行政国家
しほうさいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほうしけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。 [補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほかに、法科大学院修了者を対象とした司法試験が行われるようになり、前者を旧司法試験、後者を新司法試験と通称した。また平成23年(2011)からは司法試験予備試験が実施され、その合格者には司法試験(新司法試験)の受験資格が与えられる。旧司法試験は同年を最後に廃止された。