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遺伝子組み換え生物(LMO)の輸出入に関する国際的な枠組みを定めたカルタヘナ議定書を補足する議定書。遺伝子組み換え生物の輸出入によって生態系に悪影響が生じた場合、締約国は、開発企業や輸送業者など損害を引き起こした事業者を特定し、原状回復させる義務を負う。2004年にマレーシアのクアラルンプールで交渉が開始され、2010年に名古屋で開始されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)で採択されたことから、両都市の名前が付けられた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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