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こくじこうい【国事行為】
日本国憲法の定めるところにより、天皇が内閣の助言と承認によって行う国事に関する形式的・儀礼的な行為。法律などの公布、国会の召集、衆議院の解散、国務大臣の任免の認証、栄典の授与など。→公的行為 →日本国憲法第7条
こくじはん【国事犯】
国の政治上の秩序を侵害する犯罪。内乱罪や政治的騒乱罪 (そうらんざい) などがこれにあたる。政治犯。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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