がいこくじんとうろくげんぴょう【外国人登録原票】
外国人登録で得た情報を記載した原簿。市区町村が保管・管理した。平成24年(2012)外国人登録法の廃止とともに廃止。
がいこくじんとうろくしょうめいしょ【外国人登録証明書】
外国人登録法に基づいて、日本に在留する外国人に交付された証明書。市区町村が発行し、常時携帯が義務づけられていた。平成24年(2012)同法廃止に伴い、法務省が交付する在留カードと特別永住者証明書に切り替わった。
がいこくじんとうろくほう【外国人登録法】
日本に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確にするための登録について定めた法律。昭和27年(1952)施行。平成24年(2012)廃止。→在留管理制度
がいこくじんもちかぶひりつ【外国人持(ち)株比率】
発行済み株式数のうち、外国人投資家が保有する株式が占める割合。外国人投資家には、外国の金融機関や投資信託、外国企業、外国籍の個人投資家などが含まれる。
がいこくつうかぎぞうおよびこうしざい【外国通貨偽造及び行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
がいこくつうかぎぞうおよびこうしとうざい【外国通貨偽造及び行使等罪】
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。外国通貨偽造及び行使罪。外国通貨偽造罪。外国通貨偽造行使罪。偽造外国通貨行使罪。
がいこくつうかぎぞうこうしざい【外国通貨偽造行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
がいこくつうかぎぞうざい【外国通貨偽造罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
がいこくぶぎょう【外国奉行】
江戸幕府の職名。遠国 (おんごく) 奉行の一。安政5年(1858)設置。安政の仮条約締結後の対外交渉を担当。慶応4年(1868)廃止。
がいこくほう【外国法】
1 外国の主権によって制定された法規。外国の法規。 2 国際私法関係の準拠法として用いられる外国の法規。