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辞書
明治憲法下における天皇の統治権。特に、帝国議会の参与によらずに天皇が行使する権限。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
たいけんじこう【大権事項】
明治憲法下で、天皇の大権に属した事項。帝国議会の召集・開会、法律の裁可、文武官の任免、陸海軍の統帥、宣戦、講和、条約の締結、栄典の授与など。
たいけんめいれい【大権命令】
明治憲法下で、大権事項を内容とした命令。勅令の一種で、官制・軍令・栄典令・恩赦令などがこれにあたる。
出典:青空文庫
・・・著聞集に、知定院殿が大権坊という奇験の僧によりて修したところ、夢・・・ 幸田露伴「魔法修行者」
・・・を経営しついに天下の大権を掌握したる所以にして、その家の開運は瘠・・・ 福沢諭吉「瘠我慢の説」
・・・の唯一人の者が九つの大権を与えられていることであった。 短い小説・・・ 宮本百合子「矛盾とその害毒」
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