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日本が集団的自衛権を行使する際の要件の一つ。「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」をいう。平成27年(2015)に成立した平和安全法制で事態対処法に規定。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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