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日本が集団的自衛権行使する際の要件の一つ。「我が国と密接関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白危険がある事態」をいう。平成27年(2015)に成立した平和安全法制事態対処法規定

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