しょうねんだん【少年団】
集団的な諸活動を通して、少年男女の精神・身体を鍛練することを目的とする団体。ボーイスカウトなど。
しょうねんはんざい【少年犯罪】
20歳未満の少年の犯す犯罪。少年法が適用される。
しょうねんほう【少年法】
少年の健全な育成を図るため、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件に関する特別な手続きや処分について定めた法律。現行法は昭和23年(1948)制定で、大正11年(1922)制定の旧法を全改したもの。対象は20歳未満の者。→少年2 [補説]平成26年(2014)の改正で不定期刑の上限が10年から15年に、有期刑の上限が15年から20年に引き上げられた。令和4年(2022)には、民法の成年引き下げに合わせ、18歳・19歳の者が特定少年と位置づけられた。
しょうねんいんほう【少年院法】
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院送致年齢が14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。
しょうねんやきゅうひじ【少年野球肘】
成長期に野球の投球動作を繰り返すことで起こる肘の障害の総称。肘の外側(親指側)に痛みが出る離断性骨軟骨炎や、内側(小指側)が痛む内側上顆骨端線離開などがある。リトルリーガー肘。リトルリーグエルボー。→野球肘
しょうねんのけいじじけん【少年の刑事事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された事件や、家庭裁判所に送致される前の被疑事件のこと。 →少年保護事件
しょうねんほごじけん【少年保護事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所が取り扱う事件のこと。→少年の刑事事件
しょうねんいんしゅうようじゅけいしゃ【少年院収容受刑者】
懲役または禁固の言い渡しを受けて、少年院に収容される、16歳未満の少年。16歳に達するまでの間、少年院で矯正教育を受ける。居室・教室等は、保護処分により収容されている少年とは別になる。
しょうねんひこうへい【少年飛行兵】
旧日本陸軍において、航空機の操縦・整備や通信に従事する下士官となるため、志願して軍学校に入り、専門教育を受けた14〜19歳の男子。陸軍少年飛行兵。少飛。 [補説]海軍飛行予科練習生と合わせて少年航空兵と呼ばれる。