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ねんしょうろうどう【年少労働】
年少者の労働。日本では児童福祉法・労働基準法により、原則として15歳未満の者の使用を禁止している。
ねんしょうふようこうじょ【年少扶養控除】
納税者に16歳未満の扶養親族がいる場合に適用される所得控除。子ども手当の導入に伴い、平成22年度(2010)の税制改正により廃止された。 [補説]所得税については平成23年度(2011)分から、個人住民税は平成24年度(2012)徴収分から廃止。廃止前の控除額は、所得税で38万円、個人住民税で33万円だった。
ねんしょうじんこう【年少人口】
人口統計で、0歳から14歳までの人口。→従属人口
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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