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辞書
線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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