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東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための特別措置として創設された税の総称。復興特別法人税・復興特別所得税があり、個人の住民税も平成26年度(2014)から10年間、都道府県民税と市町村民税(東京都区部では都民税と特別区民税)がそれぞれ500円ずつ引き上げられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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