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辞書
納税者に23歳以上70歳未満の扶養親族がいる場合に適用される扶養控除の旧称。特定扶養控除が16歳以上19歳未満の扶養親族にも適用されていた平成23年度(2011)まで用いられていた区分で、平成24年度(2012)以降は一般扶養控除に含まれる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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