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こうりゅうじょう【拘留場】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、拘留の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所や警察の留置施設がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘置監が規定されていた。監獄法の改廃に伴い、法律上の名称は「刑事施設」に改められた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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