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こうそいん【控訴院】
明治憲法下で、大審院の下級、地方裁判所の上級にあった裁判所。現在の高等裁判所にあたる。
こうそきかん【控訴期間】
控訴をなしうる期間。民事訴訟では判決の送達の日から、刑事訴訟では判決告知の日から、それぞれ14日以内。
こうそききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申し立てに理由がないとして、原判決を維持すること。
こうそさいばんしょ【控訴裁判所】
控訴事件を審理する裁判所。第一審裁判所の直接の上級裁判所をいう。
こうそしん【控訴審】
第一審判決に対する控訴を審理する第二審の裁判所。控訴裁判所。また、その審理。第二審。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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