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放射線障害の発生を防止するために法令に基づいて定められる区域。放射線障害防止法・医療法・労働安全衛生法などでそれぞれ規定されている。放射線障害防止法施行規則では、実効線量が3か月あたり1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所や、空気中の放射性同位元素の濃度あるいは汚染した物の表面に付着した放射性同位元素の密度が国の定める基準を超えるおそれのある場所を管理区域としている。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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