ほうそうりんりきこう【放送倫理機構】
「放送倫理番組向上機構」の略称。
ほうそうりんりきほんこうりょう【放送倫理基本綱領】
日本民間放送連盟(民放連)と日本放送協会(NHK)が定めた放送に関する倫理規定。平成8年(1996)制定。放送の社会的影響の大きさを自覚し、公正を保持し、品位ある表現を心がけること、自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つこと、民間放送の経営基盤を支える広告の内容にも細心の注意を払うことなどを掲げている。
ほうそうりんりけんしょういいんかい【放送倫理検証委員会】
放送倫理・番組向上機構(BPO)を構成する委員会の一。放送番組の倫理・質を向上させるため、取材や制作のあり方や番組の内容に関する問題について審議する。不適切な番組が放送された場合は勧告・見解を公表し、放送事業者に再発防止策の提出を求める。 [補説]平成19年(2007)に発覚したテレビの健康情報番組でのデータ捏造問題をきっかけに、有識者と放送事業者が合同で協議していた放送番組委員会に代わって、有識者のみで構成される放送倫理検証委員会が設置された。
ほうそうりんりばんぐみこうじょうきこう【放送倫理番組向上機構】
NHK(日本放送協会)と民放連(日本民間放送連盟)が共同で設置した、放送局から独立した第三者機関。平成15年(2003)7月発足。言論と表現の自由を確保しながら、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に第三者の立場から迅速・的確に対応することを目的とする。視聴者の苦情・意見をもとに、問題点を放送局に指摘して改善を要望する。放送局は改善策を含めた対策を委員会に提出し、委員会はそれを公表する。下部組織に、放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会、放送と青少年に関する委員会がある。罰則はない。BPO(Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization)。放送倫理機構。
ほうそうめんきょ【放送免許】
放送局を開設する業者が、電波法に基づいて、総務省から与えられる免許のこと。開設の目的、事業計画、放送区域、希望する周波数などを記して申請する。審査は主に放送設備に関して行われ、放送内容等は免許交付とは別に放送法などで規定される。電波法では、外国人が議決権の保有などを通じて放送局を支配することに一定の制限を設けている。
ほうそうじこ【放送事故】
設備の故障や技術的な不手際、演出・進行上の手違いなどで、予定していた放送ができなくなること。また、意図していなかった放送をしてしまうこと。
ほうそうくいき【放送区域】
ある放送局の放送を良好に受信するために必要な電界強度の電波が届く地域。
ほうそうしつ【放送室】
1 テレビやラジオの番組で使用される場所。スタジオ。 2 学校・会社・商業施設などで、校内または館内放送を行うための設備が整っている部屋。
ほうそうじぎょうようむせんきょく【放送事業用無線局】
⇒エフ‐ピー‐ユー(FPU)