dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
しんぽうかいぼう【新法解剖】
平成25年(2013)に施行された死因・身元調査法に基づいて行われる解剖。死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合、警察署長・海上保安部長などの判断により、遺族の承諾を得ることなく解剖を行うことができる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
過去の検索ランキングを見る