したいいきざい【死体遺棄罪】
死体損壊等罪が挙げる行為のうち、人の死体などを埋葬せずに放置する罪。
したいけんあんしょ【死体検案書】
⇒検案書 (けんあんしょ)
したいそんかいざい【死体損壊罪】
⇒死体損壊等罪
したいそんかいとうざい【死体損壊等罪】
人の死体・遺骨・遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪 [補説]ある程度成長したあとに流産・中絶した胎児や、傷病や手術などで体から切除された四肢なども、本罪が禁じる行為の対象となる。また、土葬・風葬・散骨などは、宗教や地域性などを考慮して認められる場合がある。
したいいしょく【死体移植】
死体から取り出した臓器や組織を生きている人に移植すること。角膜移植はその例。→生体移植 [補説]平成21年(2009)の臓器移植法改正により、生前に本人の意思表示がなくても、家族の同意により死体からの臓器移植が可能となった。
したいかいぼうほぞんほう【死体解剖保存法】
死体の解剖・保存を適正に行うための指針を定めた法律。昭和24年(1949)制定。→死因・身元調査法