かいじょうけいびこうどう【海上警備行動】
海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正当防衛・緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃 →部隊行動基準 [補説]平成11年(1999)に能登沖で見つけた不審船が逃走した際に自衛隊発足以来初めて発令された。海上警備行動で対応できない場合は、内閣総理大臣によって防衛出動が発令される。
かいじょうけん【海上権】
軍事・通商・航海などに関して、一定の海域を支配する権利または権力。制海権。
かいじょうこうつうあんぜんほう【海上交通安全法】
船舶交通が混雑する海域において特別の交通方法を定め、危険防止と安全の確保を目的とした法律。昭和48年(1973)施行。
かいじょうじえいたい【海上自衛隊】
自衛隊の一。海上幕僚監部、自衛艦隊・地方隊・教育航空集団などの部隊、各種学校などからなり、海上幕僚長の補佐を受けた防衛大臣の統括の下に、海上における防衛を主な任務とする。昭和29年(1954)警備隊を改組・改称して設置。海自。
かいじょうしょうとつよぼうほう【海上衝突予防法】
海洋その他の水域において、船舶および水上航空機の衝突防止のため、灯火・航法・針路信号などについて定めた法律。昭和52年(1977)施行。昭和58年(1983)一部改正。
かいじょうせん【海上戦】
「海戦」に同じ。
かいじょうばくりょうかんぶ【海上幕僚監部】
防衛省に置かれ、防衛大臣に直属する機関の一。幕僚長の統率のもとに、海上自衛隊の、防衛・教育訓練・装備・人事などに関する計画の立案、部隊の管理・運営などを行う。→幕僚監部
かいじょうふうさ【海上封鎖】
海軍力を用いて、他国の海上交通を遮断すること。→封鎖2
かいじょうほあんかん【海上保安官】
海上警備・海難者救助・海図作成・灯台や航路標識の設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁の職員。特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般の警察官と同等の権限を行使する。必要な範囲内で武器の携帯・使用を認められている。
かいじょうほあんだいがっこう【海上保安大学校】
海上保安庁の付属機関の一。幹部職員の養成を目的とするもので、昭和26年(1951)広島県呉 (くれ) 市に開設。