せいかつひ【生活費】
生活してゆくために必要な費用。生計費。
せいかつふじょ【生活扶助】
生活保護法に基づく保護の一。困窮のために最低限度の生活を維持することができない者に対して、衣食その他日常生活の需要を満たすために行われる金銭給付。更生施設などへの収容や現物で給付されることもある。
せいかつほご【生活保護】
⇒生活保護制度
せいかつほごせいど【生活保護制度】
生活に困窮している国民に、困窮の程度に応じた保護を行って最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助けるための制度。生活保護法に基づく。保護の内容には、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助がある。自治体の福祉事務所に保護申請を行い、預金・不動産などの資産調査、年金や就労収入の調査、就労の可能性の調査、親族の援助調査などを経たあと、保護の要否が判定される。生活保護。
せいかつほごほう【生活保護法】
日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和25年(1950)施行。
せいかつようしき【生活様式】
ある社会・集団に属する人に共通してみられる生活の型。
せいかつりょく【生活力】
社会生活を営むのに必要な能力。多く経済的能力についていう。「—のある人」
せいかつろせんバス【生活路線バス】
買い物や通学・通勤、通院など、地域住民の日常生活ために運行される路線バス。
せいかつふくししきんかしつけせいど【生活福祉資金貸付制度】
低所得世帯や障害者・高齢者が属する世帯を対象に、無利子または低利で資金を貸し付ける制度。厚生労働省が定め、都道府県社会福祉協議会が実施する。昭和30年(1955)創設。 [補説]更生資金、療養・介護等資金、災害援護資金、緊急小口資金など10種類の貸付資金があったが、平成21年(2009)に見直され、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の四つに整理統合された。
せいかつふかっぱつびょう【生活不活発病】
⇒廃用症候群