こうしつかいぎ【皇室会議】
皇室に関する重要事項を審議する機関。内閣総理大臣を議長とし、皇族二人・衆参両院正副議長・宮内庁長官・最高裁判所長官および同裁判官一人の計10人で構成し、天皇の退位と即位、皇位継承の順位、摂政の設置、立后、皇族男子の婚姻などについて審議する。
こうしつけいざいかいぎ【皇室経済会議】
皇室の経済に関する事項を審議するため、皇室経済法によって設けられた機関。
こうしつけいざいほう【皇室経済法】
皇室の財産の授受、皇室費・皇室経済会議などについて定める法律。昭和22年(1947)施行。
こうしつごりょう【皇室御料】
皇室所有の土地・財産。禁裏御料。
こうしつざいさん【皇室財産】
皇室の所有する財産。明治憲法下では林野・土地・建物・有価証券などからなっていたが、日本国憲法下では純粋の私産以外はすべて国有となった。
こうしつてんぱん【皇室典範】
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議など、皇室に関する事項を規定する法律。昭和22年(1947)制定。明治22年(1889)に制定された旧皇室典範は明治憲法と並ぶ最高法典であったが、現行皇室典範は通常の法律の一。
こうしつひ【皇室費】
予算に計上し、国会の承認を得て決定する皇室の費用。内廷費・宮廷費・皇族費の3種がある。
こうしつようざいさん【皇室用財産】
国が皇室の用に供する国有財産。
こうしつそうぎれい【皇室喪儀令】
天皇および皇族の葬儀について規定した、戦前の皇室令の一つ。大喪儀や皇族の喪儀について定めている。大正15年(1926)公布。
こうしつれい【皇室令】
旧憲法下で、皇室典範に基づいて、皇室や宮内省の事務について規定した命令の総称。皇族会議令・宮内省官制・皇室祭祀令など。昭和22年(1947)に廃止。