目安上げる
訴状を差し出す。おかみに訴え出る。「家渡すか銀 (かね) 立つるか、返事次第に五日には—・げると」〈浄・大経師〉
目安を付ける
おおよその見当をつける。「一人あたま三千円と—・ける」
めやすうらはん【目安裏判】
江戸時代、所掌の奉行が訴状の裏面に相手方(被告)に対する出廷期日などを裏書きし、捺印すること。起訴行為の完了を意味した。
めやすがき【目安書】
訴状など、箇条書きにした文書。また、その代書を職業とすること。「—して世を渡りけるとなり」〈浮・諸国ばなし・三〉
めやすかた【目安方】
江戸時代、評定所で民事訴訟の訴状の調査を担当した諸役人。
めやすじょう【目安状】
⇒目安 (めやす) 4
めやすばこ【目安箱】
1 享保6年(1721)8代将軍徳川吉宗が享保の改革の一つとして評定所前に設置して庶民の進言・不満などを投書させた箱。箱は将軍の面前で開けられ、将軍が自ら開封し閲覧した。訴状箱。→箱訴 2 官公庁や学校などで、広く意見を募るために設置される投書用の箱。→パブリックコメント