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辞書
生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは、本人の申請を待たずに市町村長が職権で保護を開始すること。生活保護法第25条の規定に基づく。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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