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《「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の略称》悪質で危険な自動車の運転によって人を死傷させた場合の罰則について定めた法律。危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などを規定。平成25年(2013)11月成立。平成26年(2014)5月施行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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