《「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の通称》平成20年(2008)1月に成立した、薬害肝炎被害者を救済するための法律。特定C型肝炎ウイルス感染者およびその相続人に対する給付金の支給に関して必要事項を定める。給付は感染者の請求に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う。→肝炎対策基本法
[補説]感染被害者に
甚大な
被害が生じ、その
被害の
拡大を
防止し得なかったことについて
政府に
責任があることを認め、
謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの
要求に基づいて
前文に
記載された。