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きょぎゆういんこうぶんしょさくせいざい【虚偽有印公文書作成罪】
虚偽公文書作成等罪のうち、公務員が印章・署名の偽造や不正使用などで公文書を偽造・変造する罪。
きょぎきさい【虚偽記載】
1 企業が財務諸表の記載内容について意図的に事実の改竄 (かいざん) や隠蔽を行うこと。有価証券報告書に重大な虚偽記載があった場合、経営者・法人は金融商品取引法違反に問われる。また、虚偽記載を行った企業の株式は上場廃止の対象となる。 2 政治家や政治団体が、政治資金収支報告書に事実と異なる記載をすること。故意の場合は政治資金規正法違反に問われる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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