しょうこぶっけん【証拠物件】
⇒証拠物
しょうこほうほう【証拠方法】
裁判官が事実認定の資料とするために取り調べることができる人や物。証人・鑑定人・文書・検証物など。
しょうこほぜん【証拠保全】
民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続きがある。
しょうこりょく【証拠力】
民事訴訟で、証拠が裁判官の心証を左右しうる効果。「証拠能力」とは異なる。証明力。
しょうこいんめつざい【証拠隠滅罪】
⇒証拠隠滅等罪
しょうこさいばんしゅぎ【証拠裁判主義】
刑事裁判における事実の認定は証拠によらなければならないとする原則。