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運営組織・事業活動が適正公益増進寄与する団体として一定の要件を満たし、都道府県の知事または指定都市の長の認定を受けたNPO法人認定NPO法人への寄付者は税制上の優遇措置を受けることができる。認定の有効期間は5年間。認定特定非営利活動法人。

[補説]実績判定期間の寄付金等収入金額が経常収入金額の原則20パーセント以上であるか、または、年3000円以上の寄付者が年平均100人以上いること、などの認定要件がある。
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