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他人に対し、一定の行為を請求できる権利。物権・債権などから生じる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
森永ヒ素ミルク事件「賠償請求権はすでに消滅」 被害者の訴え認めず 大阪地裁
野村武範裁判長は、不法行為や損害発生から20年で賠償請求権が消滅する旧民法の「除斥(じょせき)期間」が経過したと判断し、請求を棄却した。事件では森永乳業が責任を全面的に認め、49年に被害者団体、国との3者で救済団体「ひかり協会」(大阪)を設立し、森永乳業の負担で被害者に手当を支給。女性も月額約7万円を受給しているが医療費などには足りず、救済が不十分だとして提訴した。
産経ニュース2025/04/22 19:33
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出典:教えて!goo
物権的請求権の相手方 平成6 2 ・8 の判例
他人の土地上の建物の所有権を取得した者が 自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、 たとい建物を他に譲渡したとしても、 引き続き右登記名義を保有する限り...
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