ざいさんそうぞく【財産相続】
人の死亡による財産上の地位の相続。この場合には債務などの消極財産も含む。→身分相続
ざいさんはん【財産犯】
主として利欲的な動機に基づき、他人の財産を害する犯罪。窃盗罪・詐欺罪・横領罪・背任罪など。財産罪。
ざいさんぶんよ【財産分与】
1 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない。 2 ⇒相続財産分与
ざいさんぶんり【財産分離】
相続が開始した場合、相続債権者・受遺者、または相続人の債権者が、相続財産または相続人の固有財産から優先的に弁済を受けられるように、両財産を分離して清算する制度。
ざいさんほう【財産法】
私法関係のうち、経済的生活関係に関する法。民法の物権法・債権法および商法など。→身分法
ざいさんもくろく【財産目録】
一定時期における企業の資産と負債について、個別的に価額を付して記載した明細表。
ざいさんりゅうほ【財産留保】
民法旧規定で、隠居または入夫婚姻によって家督相続が開始される場合に、被相続人である隠居者または女戸主が自分の全財産の一部を相続人に移転させないで留保すること。昭和22年(1947)廃止。
ざいさんかんり【財産管理】
親権者が未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為をについて子に代わって行うこと。また、後見制度で後見人が被後見人に代わってその財産を管理すること。→身上監護
ざいさんかんりけん【財産管理権】
親権者が未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子に代わって行う権利。また、後見制度において後見人が被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行う権利。→身上監護権
ざいさんかんりせいど【財産管理制度】
財産の所有者や相続人が不明な場合に、家庭裁判所が選任した財産管理人が当事者に代わって財産の保存や処分を行う制度。財産の所有者の所在が分からないときは不在者財産管理人、相続人の存否が明らかでないときは相続財産管理人が選任される。