とうそうえんじょざい【逃走援助罪】
拘禁されている者を逃走させるために、器具の提供などや看守などへの暴行・脅迫をする罪。刑法第100条が禁じ、器具の提供などは3年以下の懲役に、暴行・脅迫は3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者の逃走を助けた場合も成立する。
とうそうざい【逃走罪】
懲役・禁錮・拘留・勾留されている者や、死刑判決を受けて拘置されている者などが逃走する罪。刑法97条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純逃走罪。→加重逃走罪 [補説]勾留状により勾留された者の逃走は本罪にあたるが、逮捕されただけの者の逃走では本罪は成立しない。海外では本罪の行為を罪に問わない国もある。また、逃走を助けた者には、被拘禁者奪取罪、逃走援助罪、看守者等による逃走援助罪などが適用される。