どうろうんそうほう【道路運送法】
道路運送事業の適正な運営および公正な競争を確保し、道路運送に関する秩序を確立するための法律。昭和26年(1951)施行。
どうろかんけいよんこうだん【道路関係四公団】
特殊法人として高速道路など有料道路の建設・管理を行っていた、日本道路公団・首都高速道路公団・阪神高速道路公団・本州四国連絡橋公団の総称。平成17年(2005)10月に民営化され、日本道路公団は、東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社の3社に、首都高速道路公団は、首都高速道路株式会社に、阪神高速道路公団は、阪神高速道路株式会社に、本州四国連絡橋公団は、本州四国連絡高速道路株式会社になった。
どうろきょう【道路橋】
道路として使うために設けられた橋。
どうろげんぴょう【道路元標】
道路の起点・終点や主な経過点を表示する標識。
どうろこうだん【道路公団】
「日本道路公団」の略称。
どうろこうつうほう【道路交通法】
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑とを図ることを目的として、道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対する罰則と、反則行為に関する処理手続きを定めている法律。昭和35年(1960)施行。道交法。
どうろせいびじぎょうざいせいとくべつそちほう【道路整備事業財政特別措置法】
《「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の略称》道路整備の財源に関する法律。平成20年(2008)に、それまでの「道路整備財源特例法」から改題されて同法が成立したが、揮発油税・石油ガス税は道路特定財源に据え置かれた。平成21年(2009)の改正で、これらの税収の使途を道路整備に限定する規定が削除され、名目上は一般財源化された。道路整備事業特措法。
どうろせいびじぎょうとくそほう【道路整備事業特措法】
⇒道路整備事業財政特別措置法
どうろせんようけん【道路占用権】
道路管理者の許可に基づき、電柱・上下水道管などの設置のために道路を継続して使用する権利。
どうろとくていざいげん【道路特定財源】
自動車利用者が道路整備の費用を負担する制度。昭和28年(1953)に揮発油税を道路特定財源として以来、地方道路譲与税・軽油引取税・石油ガス税・石油ガス譲与税・自動車取得税・自動車重量税・自動車重量譲与税が次々と創設・拡充されたが、平成13年(2001)の骨太の方針を契機に財政構造改革の一環として特定財源の見直しが議論されるようになり、平成21年度(2009)から道路特定財源はすべて一般財源化された。→譲与税 →ガソリン税