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金融商品取引法で規定される金融商品取引業を行うため、金融庁に申請・登録を受けた業者。第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の四つに分類される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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