ひけんめいしゅぎ【非顕名主義】
代理人が顕名をせずに代理行為を行った場合でも、その法律効果は、代理を依頼した本人に生じる、という考え方。 [補説]民法は顕名主義をとるが、商法は例外として非顕名主義をとる。これにより、商行為においては、代理人が相手方に対して、依頼者本人のために法律行為を行うことを知らせなくても、その効力は原則として本人に生じる。例えば、小売店の経営者が販売員を雇って、日常的に大量の商品を継続して販売する場合、その都度顕名をするのは煩雑で、商取引の迅速性が損なわれる。一方、相手方である客も、店員が営業主の代わりに販売していると認識していることが多い。そのため、商行為については顕名の必要はないとされる。
ひけんめいだいり【非顕名代理】
代理人が、自己の名で、本人(代理人に代理を委任した人)のために、意思表示をしたり受けたりすること。→非顕名1 →顕名代理