しょくひんてんかぶつ【食品添加物】
食品の製造過程で加工や保存などの目的で食品に使用する化学物質。食品衛生法により成分や使用基準などが定められている。 [補説]日本では、指定添加物・既存添加物・天然香料・一般飲食物添加物の使用が認められている。
しょくひんひょうじ【食品表示】
食品に関するさまざまな情報を消費者に知らせるための表示。生鮮食品については名称・原産地、該当する場合は養殖であることなどを、加工食品については品名・原材料名・内容量・賞味期限・消費期限・保存方法・製造者などを一括して表示する。JAS法・食品衛生法・景品表示法・薬機法・健康増進法・計量法など、複数の法律により義務づけられている。
しょくひんひょうじジーメン【食品表示Gメン】
不適正な食品表示を調査・是正するために、農林水産省が、本省、地方農政局および地方農政事務所の表示・規格課などに配置している職員の通称。全国に約2000名が配属されている。日常的に小売店を巡回したり、消費者からの情報や内部告発をもとに立入検査を行い、食品表示が日本農林規格法(JAS (ジャス) 法)に違反している場合は、製造・流通業者や生産者に対して是正するよう指示・指導を行う。→食品表示特別Gメン →JAS
しょくひんひょうじとくべつジーメン【食品表示特別Gメン】
食品表示偽装への監視体制を強化するため、農林水産省が平成20年度(2008)に新設した調査官の通称。正式名称は表示・規格特別調査官。JAS (ジャス) 法(日本農林規格法)に基づいて食品表示違反を取り締まる約2000人の農水省職員(食品表示Gメン)の中から20人が選抜され、東京・大阪・福岡の地方農政局に配置されている。広域案件や重要案件などに機動的に対応する。→JAS
しょくひんぼうぎょ【食品防御】
⇒フードディフェンス
しょくひんリサイクルほう【食品リサイクル法】
《「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の通称》食品廃棄物を減らし、再生利用を促すための基本事項を定めた法律。食品循環資源(食品廃棄物等のうち有用なもの)の再生利用(飼料・肥料など)及び熱回収、廃棄物の発生抑制と減量を図り、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者の役割と責務を規定する。平成13年(2001)施行。→循環型社会形成推進基本法
しょくひんえいせいかんしいん【食品衛生監視員】
食中毒など食品衛生上の危害を防止するために、食品衛生法に基づいて、営業施設等への立入検査や食品衛生に関する指導を行う、国や地方自治体等行政機関の職員。国の食品衛生監視員は、港湾や空港の検疫所で輸入食品の監視指導、および地方厚生局で総合衛生管理製造過程の承認などの業務を行う。地方自治体の食品衛生監視員は、保健所などで地域の営業施設等への監視指導を行う。
しょくひんロス【食品ロス】
食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品。小売店での売れ残り・期限切れ、製造過程で発生する規格外品、飲食店や家庭での食べ残し・食材の余りなどが主な原因。フードロス。 [補説]日本で年間約1900万トン排出される食品廃棄物のうち500万〜900万トンが食品ロスとされる(「平成17年度食品ロス統計調査」等に基づく農林水産省総合食料局の試算より)。
しょくひんそうごうけんきゅうじょ【食品総合研究所】
食と健康の科学的解析、食料の安全性確保と革新的な流通・加工技術の開発など、食品に関する基礎的・基盤的研究を行う、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)傘下の専門研究機関。昭和9年(1934)、農林省米穀局の米穀利用研究所として設立。昭和47年(1972)、食品全般を研究対象とする食品総合研究所に改組。平成13年(2001)、独立行政法人となる。所在地は茨城県つくば市。食総研。
しょくひんサンプル【食品サンプル】
ビニル樹脂や蝋 (ろう) などでつくられた料理の模型。見本ディスプレーとして飲食店の店頭などに置かれる。