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1 契約を取り消すこと。「定期預金を—する」
2 賃貸借や雇用などの継続的な契約を、当事者の一方の意思表示により、将来に向かって消滅させること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
かいやくせいきゅう【解約請求】
投資信託の換金方法の一。投資家が証券会社などの販売会社を通じて、投資信託会社へ信託契約の解約を請求するもの。この場合、投資信託の信託財産は解約分だけ減少する。→買取請求
かいやくてつけ【解約手付(け)】
売買・請負などで、契約の両当事者に解除権を留保させておくための手付け。手付けの交付者はこれを放棄することで、受領者はその倍額を返還することで、契約を解除できる。
かいやくへんれいきん【解約返戻金】
生命保険や積立保険などの契約を解除したときに戻ってくる金。解約払戻金。→返戻金
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解約
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