野村證券がオランダに設立した特別目的会社サルカ(Saluka Investments)がチェコ政府を提訴した国際投資協定仲裁事件。サルカは、チェコの旧国営4銀行の一つであるIPBの株式を46パーセント保有していたが、4銀行の経営が悪化した際、チェコ政府はIPBを除く3銀行にのみ財政支援を行った。IPBは資金不足に陥り、公的管理下に置かれ、別の銀行に譲渡された。大きな損失を被ったサルカは、オランダ・チェコ投資協定に基づいて、国連商取引委員会(UNCITRAL)に仲裁を申し立て、2006年に勝訴し賠償金を勝ち取った。→ISDS条項