ハンセンびょうほしょうほう【ハンセン病補償法】
《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の略称》らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所を余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法
ハンセンびょうもんだいきほんほう【ハンセン病問題基本法】
《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称》ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害や人権上の制限・差別を受けたことを認め、患者や家族の名誉回復措置、療養・生活の保障、社会復帰の支援などについて定めた法律。平成21年(2009)4月施行。→ハンセン病補償法
出典:gooニュース
開発中の薬、ハンセン病患者に繰り返し投与 戦中の療養所、死亡例も
国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」(熊本県合志市)は24日、第2次大戦中から戦後にかけて開発中の薬を入所者に投与する試験が繰り返され、激しい副作用や死亡例が出た後も、医師らは中止する判断をとらなかったとする調査報告書を公表した。「当時の医師らの医療倫理のありかたに疑問が持たれる」としている。 実施から80年以上が過ぎ、人権が尊重されていない園内での入所者の処遇の一端が明らかになった
ハンセン病患者に開発中の薬投与 戦中戦後に熊本で、死亡例も
国立ハンセン病療養所菊池恵楓園(熊本県)で戦時中から戦後にかけて、ハンセン病患者に「虹波」と呼ばれる開発中の薬を投与する臨床試験が行われ、実態を調べていた同園の委員会は24日、中間報告書を公表した。初期の頃には入所者の3分の1が参加。激しい副作用があったが当時の医師らは中止しなかったとした。試験期間中に9人が死亡し、うち2人が特に副作用の影響が疑われるという。
戦中・戦後ハンセン病患者治験、報告書公表
熊本県合志市の国立ハンセン病療養所菊池恵楓園で戦時中から戦後にかけて、ハンセン病患者に「虹波」と呼ばれる薬を投与する治験の実態を調べていた同園の委員会が24日、調査報告書を公表した。虹波による死亡が疑われる事例もあった。
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