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外国どうしの戦争について日本が中立宣言し、国民にも中立を命じているときに、その命令に背いてどちらかの国に荷担する罪。刑法第94条が禁じ、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

[補説]罪となる具体的な行為刑法明示されておらず、有事の中立命令の内容による。白地刑法の一つ。
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