こうしょくせんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こうしょくついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同27年のサンフランシスコ講和条約の発効に伴い、自然消滅。→教職追放
こうしょくせんきょ【公職選挙】
公職に就く者を選出する選挙。公職選挙法において定められた、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長を選出する選挙をさす。
出典:gooニュース
公職選挙法違反の疑いがあるとして刑事告発 石丸伸二氏が会見“人件費として支払っていなかった”認識示す
去年の東京都知事選の期間中に行われた「ライブ配信」をめぐり、公職選挙法違反の疑いがあるとして刑事告発された石丸伸二氏が、“人件費として支払っていなかった”という認識を示しました。石丸氏の陣営は去年の都知事選の期間中に行った「決起集会」のライブ配信について、配信を担当した民間の業者に97万円あまりを支払い、公職選挙法違反の「買収」の疑いがあるとして、刑事告発されています。
品位損なう選挙ポスター規制など公職選挙法の改正めぐり東京都と兵庫県選管担当者を国会に参考人招致へ
選挙ポスターをめぐっては、与野党が品位を損なう内容が記載されたものを禁止する公職選挙法の改正案を20日に共同提出する予定です。与野党は法案を早期に成立させ、今年6月22日投開票の東京都議会選挙までに施行を目指す方針です。
「公職選挙法の買収罪に該当する」都知事選のライブ配信巡って市民団体に告発された石丸伸二氏が声明「当局の指示に従います」
市民団体・岩田薫代表:公職選挙法の211条の第1項第1号の買収罪に該当すると考えます。石丸氏は2024年の都知事選に立候補した際、演説会をライブ配信していましたが、市民団体は10日、石丸氏が公職選挙法で禁じられている報酬45万円余りの支払いを配信業者に約束したとして、東京地検に告発状を提出しました。
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