[補説]この緊急事態宣言は、
原子力事業所の境界付近で
毎時500マイクロ
シーベルト以上の
空間放射線量率が
検出された
場合、
臨界事故が
発生した
場合、
原子炉運転中に
原子炉冷却材が
喪失し、すべての非常用炉心冷却装置(
ECCS)の
作動に
失敗した
場合などに
発出される。内閣総理大臣は、
宣言を行った後、
内閣府に
原子力災害対策本部、
現地に
原子力災害現地対策本部を
設置。
関係する都道府県知事・市町村長はそれぞれ災害対策本部を
設置する。また、
現地の
緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に
原子力災害合同対策協議会が
設置され、国・地方公共団体および
原子力事業者の間で
情報の
共有を図り、
対策などを
協議する。原子力災害が
終息し、応急対策を
実施する
必要なくなると、内閣総理大臣は
原子力規制委員会の
意見をきいて、
原子力緊急事態解除宣言を行う。