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原子力施設重大な事故が発生した際に、原子力災害対策特別措置法に基づいて内閣総理大臣が発出する緊急事態宣言平成23年(2011)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故で初めて発令された。

[補説]この緊急事態宣言は、原子力事業所の境界付近で毎時500マイクロシーベルト以上空間放射線量率検出された場合臨界事故発生した場合原子炉運転中に原子炉冷却材喪失し、すべての非常用炉心冷却装置(ECCS)の作動失敗した場合などに発出される。内閣総理大臣は、宣言を行った後、内閣府原子力災害対策本部現地原子力災害現地対策本部設置関係する都道府県知事・市町村長はそれぞれ災害対策本部を設置する。また、現地緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に原子力災害合同対策協議会設置され、国・地方公共団体および原子力事業者の間で情報共有を図り、対策などを協議する。原子力災害が終息し、応急対策を実施する必要なくなると、内閣総理大臣は原子力規制委員会意見をきいて、原子力緊急事態解除宣言を行う。
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