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辞書
ふんぼのち【墳墓の地】
1 墓のある土地。特に、先祖代々の墓がある土地。故郷。「—に帰る」 2 一生を終えて、骨を埋めるつもりの土地。
ふんぼはっくつざい【墳墓発掘罪】
墓石を壊したり、墳墓を掘り起こしたりする罪。刑法第189条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。
ふんぼはっくつしたいそんかいざい【墳墓発掘死体損壊罪】
⇒墳墓発掘死体損壊等罪
ふんぼはっくつしたいそんかいとうざい【墳墓発掘死体損壊等罪】
墳墓発掘罪にあたる行為をして、埋葬されている遺体・遺骨・遺髪・その他を損壊・遺棄したり盗んだりする罪。刑法第191条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。墳墓発掘死体損壊罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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