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辞書
津波・高潮・出水などによる危険が著しいため建築物を建築するのに適さない区域。建築基準法第39条に基づいて、地方公共団体が条例で指定する。災害の種類に応じて、土砂災害区域、水害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域などがある。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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