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会社法規定に基づいて、監査等委員会設置会社設置される委員会。株主総会決議により選任される3人以上の取締役構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の監査に加えて、株主総会提出する会計監査人選任解任・不再任案の決定、および株主総会において取締役の選任解任辞任について意見陳述を行う権限を有する。また、従来監査役とは異なり、取締役会での議決権を持つ。→監査委員会

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